琴浦町公共施設予約システム利用規則
- 第1条(目的)
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この規則は、琴浦町公共施設予約システム(インターネットを利用した利用者登録、公共施設の利用予約、空き状況の確認及びキャッシュレス決済による使用料の支払手続を行うシステム。以下「本システム」という。)の利用について、必要な事項を定める。
- 第2条(運用)
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町長は、本システムを利用可能な公共施設(以下「施設」という。)を決定し、当該施設名及び利用可能手続を本システムで明示するものとする。
- 第3条(利用者の責務)
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本システムを利用する個人又は団体(以下「利用者」という。)は、本システム利用の前にこの規則を確認し、遵守しなければならない。
- 第4条(利用者情報の登録申請等)
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本システムの利用を希望する者は、次のいずれかの方法で氏名、住所、団体名、団体代表者名等(以下「利用者情報」という。)の登録を申請する。
(1) 本システム上の画面から利用者情報を入力する方法
(2) 琴浦町公共施設予約システム利用者登録(変更)申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)を町のホームページ又は施設の窓口で入手し、利用者情報を記載の上、町長に提出する方法
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町長は、前項各号の申請を受け、利用者として承認する場合に限り利用者情報を登録(以下「利用者登録」という。)し、利用者ID及び仮パスワードを発行する。
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前項の規定により、仮パスワードの発行を受けた利用者は、初めて本システムを利用する際は、当該パスワードを変更しなければならない。
- 第5条(利用者情報の変更)
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利用者は、利用者情報が変更になった場合は、申込書を町のホームページ又は施設の窓口で入手し、変更後の利用者情報を記載の上、町長に提出しなければならない。
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町長は、前項の規定による申込書の提出を受け、変更の必要があると認める場合に限り当該変更情報を登録する。
- 第6条(利用者登録の取消し)
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利用者は、利用者登録の取消しを希望する場合は、琴浦町公共施設予約システム利用者登録取消申込書(様式第2号。以下「取消申込書」という。)を町のホームページ又は施設の窓口で入手し、利用者ID及び利用者情報を記載の上、町長に提出しなければならない。
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町長は、前項の規定による取消申込書の提出を受け、利用者登録の取消しを行う。
- 第7条(利用者登録の抹消)
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町長は、2年以上利用のない者について、職権によりその利用者登録を抹消することができる。
- 第8条(利用者の管理責任)
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利用者ID及びパスワード(以下「利用者ログイン情報」という。)は、利用者本人の責任において厳重に管理し、次の事項を遵守しなければならない。
(1)他人に知られないよう厳重に管理すること。
(2)パスワードは定期的に変更し、第三者への漏えい防止に努めること。
(3)他人からの利用者ログイン情報の照会には応じないこと。
(4)他人に譲渡し、又は貸与しないこと。
(5)利用者ログイン情報の紛失、盗難、不正利用等が判明した場合は、速やかに町に報告すること。
- 第9条(個人情報の利用制限)
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第4条に定める申請及び施設利用予約の手続に際し個人情報を収集した町の機関は、本システムに係る業務の目的以外には使用してはならない。
- 第10条(禁止事項等)
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本システムの利用に当たり、次に掲げる行為を禁止する。
(1) 本システムを施設利用予約以外の目的のために使用すること。
(2) 他の利用者の利用者ログイン情報を不正に使用すること。
(3) 他の個人又は団体に自己の利用者ログイン情報を使用させること。
(4) 本システムに対して、不正な手段でアクセスすること。
(5) 本システムに対して、故意にウィルスに感染したファイルを送信すること。
(6) 本システムの管理及び運営を故意に妨害し、又は破壊すること。
(7) 他の利用者の活動を妨害又は強要すること。
(8) その他法令に違反すると認められること。
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町長は、利用者が前項各号に掲げるいずれかの行為を行ったことが明らかな場合又は該当する行為があると疑うに足りる相当の理由がある場合は、職権により利用者ログイン情報及び利用者情報の抹消、本システムの停止その他の必要な措置を行うことができる。
- 第11条(障害時の措置等)
- 町長はその裁量において、本システムを提供するシステムの改修、本システムの運用停止又は休止を利用者への予告なしに行うことができる。
- 利用者は、本システムが障害又はその他の理由により利用できなくなった場合には、次の各号に掲げる方法により本システムにおいて利用可能な手続を行うものとする。
(1) 利用者情報の登録申請 第4条第2号による方法
(2) 前号以外の手続 各利用施設への電話、郵送その他の手段による方法
- 第12条(免責事項)
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町長は、利用者が本システムを利用したことにより発生した利用者の損害又は利用者が第三者に与えた損害に対して一切の責任を負わない。
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町長は、前条第1項の行為により利用者又は第三者が被ったいかなる損害に対しても一切の責任を負わない。
- 第13条(委任)
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この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
- 附則
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この規則は、令和5年2月1日から施行します。