由利本荘市公共施設予約システム

由利本荘市個人情報保護条例

平成27年9月30日

条例第49号

由利本荘市個人情報保護及び電子計算組織利用に関する条例(平成17年由利本荘市条例第27号)の全部を次のように改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 実施機関が取り扱う個人情報の保護(第6条―第38条)
第1節 個人情報の取扱い(第6条―第13条)
第2節 個人情報の開示、訂正及び利用停止等の請求(第14条―第34条)
第3節 審査請求に基づく諮問等(第35条―第37条)
第4節 他の法令等との調整(第38条)
第3章 事業者が取り扱う個人情報の保護(第39条―第41条)
第4章 由利本荘市情報公開・個人情報保護審査会(第42条)
第5章 雑則(第43条・第44条)
附則
   第1章 総則
 (目的)
第1条 この条例は、個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定めるとともに、市が保有する個人情報の開示、訂正等を求める個人の権利を明らかにすることにより、個人の権利利益を保護し、もって基本的人権の擁護及び公正で信頼される市政の推進に資することを目的とする。
 (定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 (1) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、公営企業管理者、消防長、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。
 (2) 個人情報 個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
 (3) 個人情報ファイル 一定の事務の目的を達成するための体系的に構成された実施機関の保有する個人情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。
  ア 一定の事務の目的を達成するために、公文書に記録されている個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの
  イ アに掲げるもののほか、一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日その他の記述等により公文書に記録されている個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの
 (4) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
 (5) 情報提供等記録 番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を同法第26条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された特定個人情報をいう。
 (6) 保有特定個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した特定個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているもの(文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)に記録されているものに限る。)
 (7) 事業者 法人その他の団体(国等(国、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。)、他の地方公共団体及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。)をいう。)を除く。)及び事業を営む個人をいう。
 (8) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム(マイクロフィルムを含む。)及び電磁的記録であって、決裁、供覧等の手続が終了し、実施機関の職員が組織的に用いるものとして、実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
  ア 官報、白書、新聞、雑誌、書籍、広報紙その他一般に容易に入手できるもの又は一般に利用することができる施設において閲覧に供されているもの
  イ 図書館、資料館等において、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの
 (9) 本人 個人情報によって識別される特定の個人をいう。
 (実施機関の責務)
第3条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報の保護に関し必要な施策を講じなければならない。
2 実施機関の職員又は職員であった者は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
 (市民の責務)
第4条 市民は、個人情報の保護の重要性を認識し、この条例により保証された権利を正当に行使するとともに、他人の個人情報の取扱いに当たっては、その権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。
 (事業者の責務)
第5条 事業者は、この条例の目的を達成するため、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。
   第2章 実施機関が取り扱う個人情報の保護
    第1節 個人情報の取扱い
 (個人情報ファイルの届出)
第6条 実施機関は、個人情報ファイルを作成しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。
 (1) 個人情報ファイルの名称
 (2) 個人情報ファイルの利用目的
 (3) 個人情報ファイルに記録されるの対象者の範囲
 (4) 個人情報の収集方法
 (5) 個人情報の記録項目
 (6) 個人情報ファイルの管理責任者
 (7) その他必要な事項
2 前項の規定は、次に掲げる個人情報ファイルについては、適用しない。
 (1) 実施機関の職員又は職員であった者に係る人事、給与、福利厚生その他これらに準ずる事項を記録するもの
 (2) 個人情報を一時的に使用するものであって、記録された個人情報を短期間で消去し、又は廃棄するもの
3 市長は、第1項の規定による届出を受けたときは、当該届出に係る事項を記載した帳簿を作成し、一般の閲覧に供するものとする。
 (収集の制限)
第7条 実施機関が個人情報を収集するときは、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)の目的を明確にし、当該目的を達成するために必要な範囲内で収集しなければならない。
2 実施機関は、思想、信条及び信教に関する個人情報並びに社会的差別の原因となるおそれがある個人情報を収集してはならない。ただし、法令等の規定に基づくとき、又は由利本荘市情報公開・個人情報保護審査会(以下この章において「審査会」という。)の意見を聴いた上で、実施機関が、公益上特に必要があると認めたときは、この限りでない。
3 実施機関は、個人情報を収集するときは、本人から収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
 (1) 法令又は他の条例(以下「法令等」という。)に定めがあるとき。
 (2) 本人の同意があるとき。
 (3) 出版、報道等により公にされているとき。
 (4) 個人の生命、身体又は財産の保護のため、緊急に必要があるとき。
 (5) 他の実施機関から提供を受けて収集するとき。
 (6) 死亡、所在不明、疾病等の理由により、本人から収集することが困難であるとき。
 (7) 前各号に掲げる場合のほか、審査会の意見を聴いた上で、本人から収集することにより個人情報取扱事務の目的の達成に支障が生じ、又はその円滑な実施を困難にするおそれがあるとき、その他本人以外の者から収集することに相当の理由があると実施機関が認めるとき。
 (個人情報の利用及び提供の制限)
第8条 実施機関は、個人情報取扱事務の目的の範囲を超えて、保有する個人情報(保有特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を利用し、又は当該実施機関以外のものに提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
 (1) 法令等の規定に基づき利用し、又は提供するとき。
 (2) 本人の同意に基づき利用し、若しくは提供するとき、又は本人に提供するとき。
 (3) 出版、報道等により公にされたものを利用し、又は提供するとき。
 (4) 個人の生命、身体又は財産の保護のため、緊急かつやむを得ないと認めて利用し、又は提供するとき。
 (5) 実施機関の内部で利用し、又は他の実施機関に提供する場合で、事務に必要な限度で使用し、かつ、使用することに相当の理由があると認められるとき。
 (6) 前各号に掲げる場合のほか、実施機関が審査会の意見を聴いた上で公益上の必要その他相当の理由があると認めて利用し、又は提供するとき。
2 実施機関は、前項ただし書の規定により個人情報を利用し、又は提供するときは、個人の権利利益を不当に侵害してはならない。
 (保有特定個人情報の利用の制限)
第9条 実施機関は、保有特定個人情報を、その収集した目的以外の目的のために利用してはならない。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、個人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときは、その収集した目的以外の目的のために、保有特定個人情報(情報提供等記録を除く。次項において同じ。)を利用することができる。
3 実施機関は、前項の規定により保有特定個人情報を利用するときは、個人の権利利益を不当に侵害してはならない。
 (特定個人情報の提供の制限)
第10条 実施機関は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を提供してはならない。
 (提供先に対する措置要求)
第11条 実施機関は、個人情報を実施機関以外のものに提供する場合において、必要があると認めるときは、提供を受けるものに対し、当該個人情報の使用方法の制限その他の必要な制限を付し、又はその適切な取扱いに係る必要な措置を講ずるよう求めなければならない。
 (適正管理)
第12条 実施機関は、保有する個人情報を適正に管理し、その安全の確保のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 実施機関は、個人情報取扱事務の目的を達成するために必要な範囲内で、個人情報を正確かつ最新の状態に保つよう努めなければならない。
3 実施機関は、個人情報の漏えい、改ざん、滅失、損傷その他の事故を防止するために必要な措置を講じなければならない。
4 実施機関は、保有する必要のなくなった個人情報(歴史的又は文化的価値が生じると認められるものを除く。)を確実かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。
 (委託等に伴う措置)
第13条 実施機関は、個人情報取扱事務を実施機関以外のものに委託する場合は、その契約において、委託を受けたものが個人情報の保護のために講ずべき措置を明らかにしなければならない。
2 実施機関から前項の委託を受けたものは、当該契約において明らかにされた措置を講ずるほか、個人情報の漏えい、改ざん、滅失、損傷その他の事故を防止するために必要な措置を講じなければならない。
3 前項の委託を受けた事務に従事している者又は従事していた者は、当該事務に関して知り得た個人情報をみだりに漏らしてはならない。
    第2節 個人情報の開示、訂正及び利用停止等の請求
 (個人情報の開示請求)
第14条 何人も、実施機関に対し、公文書に記録されている自己に関する個人情報の開示を請求することができる。
2 次に掲げる者は、実施機関に対し、公文書に記録されている死者を本人とする個人情報の開示を請求することができる。
 (1) 当該死者の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情がある者を含む。)及び子
 (2) 前号に掲げる者がいない場合にあっては、当該死者の父母
 (3) 前2号に掲げる者がいない場合にあっては、当該死者の孫、祖父母及び兄弟姉妹
3 未成年者又は成年被後見人の法定代理人(保有特定個人情報にあっては、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人)は、当該未成年又は成年被後見人に代わって、前2項の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。
 (開示請求の手続)
第15条 開示請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。
 (1) 開示請求をしようとする者の氏名及び住所
 (2) 開示請求に係る個人情報を特定するために必要な事項
 (3) 前2号に掲げるもののほか実施機関が定める事項
2 開示請求しようとする者は、実施機関が定める方法により、自己が当該開示請求に係る保有個人情報の本人又は前条第2項若しくは第3項の規定により開示請求をすることができる者であることを明らかにしなければならない。
3 開示請求しようとする者は、実施機関が個人情報の特定を容易にできるよう必要な協力をしなければならない。
4 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
 (個人情報の開示義務)
第16条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る個人情報が次の各号に掲げる情報(以下「非開示情報」という。)のいずれかに該当する場合を除き、開示請求者に対し、当該個人情報を開示しなければならない。
 (1) 法令等の規定により、開示することができないと認められる情報
 (2) 開示請求に係る保有個人情報の本人以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関するものを除く。)であって、開示することにより、当該個人の権利利益を侵害するおそれがあるもの
 (3) 法人等に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、開示することにより、当該法人等又は当該個人の競争上の地位その他正当な利益を害すると認められるもの
 (4) 市と国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人又は公共的団体(以下「行政団体等」という。)との間における協力等に基づいて作成し、又は取得した情報であって、開示することにより、行政団体等との信頼関係が著しく損なわれると認められるもの
 (5) 行政団体等の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれその他当該審議、検討又は協議に著しい支障が生じるおそれがあるもの
 (6) 行政団体等が行う事務又は事業に関する情報であって、開示した場合に次に掲げる事由により当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあるもの
  ア 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にする場合
  イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、行政団体等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害する場合
  ウ 調査研究に係る事務に関し、公正かつ能率的な遂行を不当に阻害する場合
  エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼす場合
  オ 行政団体等が経営する企業に係る事業に関し、企業経営上の正当な利益を害する場合
 (7) 市の執行機関の附属機関、専門委員その他これらに類するもの(以下「附属機関等」という。)の会議に係る審議、調査、研究等に関する情報で、附属機関等が非公開と定めたもののうち、開示することにより、公正又は円滑な議事運営に著しい支障が生ずると認められるもの
 (8) 開示することにより、犯罪の予防、行政上の義務違反の取締りその他公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報
 (9) 個人の指導、診断、判定、評価等に関する情報であって、開示することにより、当該事務の適正な遂行を著しく困難にすると認められるもの
 (10) 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人による開示請求がなされた場合において、開示することにより、当該本人の権利利益を侵害するおそれがある情報
 (部分開示)
第17条 実施機関は、開示請求に係る個人情報の一部に非開示情報が含まれている場合において、非開示情報に係る部分を容易に区分して除くことができるときは、当該非開示情報部分以外の部分を開示しなければならない。
 (個人情報の存否に関する情報)
第18条 開示請求があった場合において、当該開示請求に係る個人情報の存否を答えるだけで、非開示情報に該当する個人情報を開示することになるときは、実施機関は、当該個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
 (開示請求に係る措置)
第19条 実施機関は、開示請求に係る個人情報の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨並びに開示する日時及び場所を通知しなければならない。
2 実施機関は、開示請求に係る個人情報の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る個人情報を保有していないときを含む。以下同じ。)は、開示しない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を通知しなければならない。
 (開示決定等の期限)
第20条 前条各項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求書が実施機関の事務所に到達した日から起算して15日以内にしなければならない。ただし、第15条第4項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、速やかに、延長の期間及び延長の理由を通知しなければならない。
 (理由付記等)
第21条 実施機関は、第19条各項の規定により開示請求に係る個人情報の全部又は一部を開示しないときは、開示請求者に対し、その理由を示さなければならない。
 (第三者に対する意見書提出の期間の付与等)
第22条 実施機関は、開示請求に係る個人情報に開示請求者以外のもの(国及び地方公共団体は除く。以下「第三者」という。)に関する情報が含まれている場合は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る個人情報が記録された公文書の表示その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
2 実施機関は、前項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該個人情報の開示に反対の意思を表示した意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した場合において、当該個人情報の全部又は一部を開示する旨を決定するときは、開示決定の日と開示をする日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、当該決定後直ちに反対意見書を提出した第三者に対し、当該決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。
 (開示の実施)
第23条 実施機関は、開示決定をしたときは、速やかに、開示請求者に対し、当該開示決定に係る個人情報を開示しなければならない。
2 前項の規定による開示は、文書及び図画に記録されている個人情報については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録に記録されている個人情報については印刷された情報の閲覧又は写しの交付により行う。
3 第15条第2項の規定は、個人情報の開示を受ける者について準用する。
 (費用負担)
第24条 公文書の写しの交付を受ける者は、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、保有する特定個人情報の写しの交付を受ける者について経済的困難その他特別な理由があると認めるときは、当該写しの交付に要する費用を減額し、又は免除することができる。
 (個人情報の訂正請求)
第25条 何人も、第23条第1項の規定により開示を受けた自己に関する個人情報に事実の誤りがあると認めるときは、当該実施機関に対し、その訂正(追加及び削除を含む。以下同じ。)を請求することができる。
2 第14条第3項の規定は、前項の規定による請求(以下「訂正請求」という。)について準用する。
 (訂正請求の手続)
第26条 訂正請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書(以下「訂正請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。
 (1) 訂正請求しようとする者の氏名及び住所並びに代理人による訂正請求の場合にあっては本人の氏名及び住所
 (2) 訂正請求に係る個人情報を特定するために必要な事項
 (3) 訂正請求の内容
2 訂正請求をしようとする者は、実施機関に対し、訂正請求の内容が事実と合致することを証明する書類等を提示しなければならない。
3 第15条第2項及び第4項の規定は、訂正請求について準用する。
 (個人情報の訂正義務)
第27条 実施機関は、訂正請求があったときは、必要な調査を行い、当該訂正請求の内容が事実と合致することが判明した場合は、当該訂正請求に係る個人情報が次の各号のいずれかに該当するときを除き、当該個人情報の訂正をしなければならない。
 (1) 法令等の定めるところにより訂正をすることができないとされているとき。
 (2) 実施機関に訂正の権限がないとき。
 (3) その他訂正をしないことについて正当な理由があるとき。
 (訂正請求に対する措置)
第28条 実施機関は、訂正請求に係る個人情報の全部又は一部の訂正をするときは、その旨の決定をし、訂正請求をした者に対し、その旨を通知しなければならない。
2 実施機関は、訂正請求に係る個人情報の全部の訂正をしないときは、訂正をしない旨の決定をし、訂正請求をした者に対し、その旨を通知しなければならない。
3 実施機関は、第1項の決定をした場合において、必要があると認めるときは、当該実施機関が当該訂正請求に係る個人情報を提供したもの(情報提供等記録にあっては、内閣総理大臣及び番号法第19条第8号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第9号に規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者(当該訂正に係る同法第23条第1項及び第2項(これらの規定を同法第26条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された者であって、当該実施機関以外の者に限る。))に対し、訂正の内容を通知しなければならない。
 (訂正決定等の期限)
第29条 前条第1項及び第2項の決定(以下「訂正決定等」という。)は、訂正請求書が実施機関の事務所に到達した日から起算して30日以内にしなければならない。ただし、第26条第3項において準用する第15条第4項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 第20条第2項の規定は、訂正決定等について準用する。
 (個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止の請求)
第30条 何人も、自己を本人とする保有個人情報(情報提供等記録を除く。以下この条において同じ。)が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、この条例の定めるところにより、当該保有個人情報を保有する実施機関に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。ただし、当該保有個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止(以下「利用停止」という。)に関して他の法令又は条例の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。
 (1) 第7条の規定に違反して収集されているとき、第12条第4項の規定に違反して保有されているとき、又は第8条第1項の規定に違反して利用されているとき、番号法第20条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき、又は同法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(同法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。)に記録されているとき 当該保有個人情報の利用の停止又は消去
 (2) 第8条第1項又は番号法第19条の規定に違反して外部提供されているとき 当該保有個人情報の提供の停止
2 第14条第3項の規定は、前項の規定による利用停止の請求(以下「利用停止請求」という。)について準用する。
 (利用停止請求の手続)
第31条 利用停止請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。
 (1) 利用停止請求をしようとする者の氏名及び住所並びに代理人による利用停止請求の場合にあっては本人の氏名及び住所
 (2) 利用停止請求に係る個人情報を特定するために必要な事項
 (3) 利用停止請求の内容及び理由
2 第15条第2項及び第4項の規定は、利用停止請求について準用する。
 (個人情報の利用停止義務)
第32条 実施機関は、利用停止請求があったときは、必要な調査を行い、当該利用停止請求に理由があると認めるときは、当該個人情報の利用停止をしなければならない。
 (利用停止請求に対する措置)
第33条 実施機関は、利用停止請求に係る個人情報の全部又は一部の利用停止をするときは、その旨の決定をし、利用停止請求をした者に対し通知しなければならない。
2 実施機関は、利用停止請求に係る個人情報の全部の利用停止等をしないときは、利用停止をしない旨の決定をし、利用停止請求をした者に対し通知しなければならない。
 (利用停止決定等の期限)
第34条 前条各項の決定(以下「利用停止決定等」という。)は、利用停止請求書が実施機関の事務所に到達した日から起算して30日以内にしなければならない。ただし、第31条第2項において準用する第15条第4項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 第20条第2項の規定は、利用停止決定等について準用する。
    第3節 審査請求に基づく諮問等
 (審理員による審査手続に関する適用除外)
第35条 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求、若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求(行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づく審査請求をいう。以下同じ。)については、同法第9条第1項の規定は、適用しない。
 (諮問等)
第35条の2 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求、若しくは利用停止請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、速やかに審査会に諮問しなければならない。
 (1) 審査請求が不適法であり、却下するとき。
 (2) 裁決で、審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。)を取り消し、又は変更し、当該審査請求に係る個人情報の全部を開示することとするとき。ただし、当該開示決定等について反対意見書が提出されているときを除く。
 (3) 裁決で、審査請求に係る訂正決定等(訂正請求に係る個人情報の全部の訂正をする旨の決定を除く。)を取り消し、又は変更し、当該審査請求に係る個人情報の全部の訂正をすることとするとき。
 (4) 裁決で、審査請求に係る利用停止決定等(利用停止請求に係る個人情報の全部の利用停止をする旨の決定を除く。)を取り消し、又は変更し、当該審査請求に係る個人情報の全部の利用停止をすることとするとき。
2 実施機関は、前項の規定による諮問に対する答申を受けたときは、これを尊重して、速やかに当該審査請求に対する裁決をしなければならない。
3 前項の場合において、当該裁決は、審査請求書が実施機関の事務所に到達した日から起算して90日以内に行うよう努めなければならない。
 (諮問をした旨の通知)
第36条 前条第1項の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
 (1) 審査請求人及び参加人
 (2) 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
 (3) 当該審査請求に係る開示決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
 (第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)
第37条 第22条第2項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。
 (1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
 (2) 審査請求に係る開示決定等を変更し、当該開示決定等に係る保有個人情報を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)
    第4節 他の法令等との調整
第38条 この章の規定は、次に掲げる個人情報については、適用しない。
 (1) 統計法(平成19年法律第53号)第2条第6項に規定する基幹統計調査及び同条第7項に規定する一般統計調査に係る調査票情報に含まれる個人情報、同条第8項に規定する事業所母集団データベースに含まれる個人情報並びに同法第29条第1項の規定により他の行政機関から提供を受けた行政記録情報に含まれる個人情報
 (2) 市の図書館その他の施設において、市民の利用に供することを目的として管理している図書等に記録されている個人情報
2 第14条から第24条までの規定は、他の法令等(由利本荘市情報公開条例(平成17年由利本荘市条例第28号)を除く。)の規定により、個人情報が第23条第2項に規定する方法と同一の方法で開示することとされているとき(開示の期間が定められているときは、当該期間内に限る。)には、当該同一の方法による個人情報(特定個人情報を除く。)の開示については、適用しない。
3 法令等の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を第23条第2項の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。
4 第25条から第34条までの規定は、他の法令等の規定により、個人情報の訂正又は利用停止の手続が定められているときは、適用しない。
5 他の法令等の規定により実施機関から開示を受けた個人情報について、当該他の法令等に訂正又は利用停止の手続の規定がないときは、当該個人情報を第23条第1項の規定により開示を受けた個人情報とみなす。
   第3章 事業者が取り扱う個人情報の保護
 (事業者に対する個人情報の保護施策)
第39条 市長は、事業者が個人情報の保護について適切な措置を講ずることができるよう、意識の啓発その他必要な施策の推進に努めなければならない。
 (指定管理者の責務)
第40条 第2章第1節の規定は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者が管理する公の施設の管理に関する業務に係る個人情報の保管等に準用する。
 (出資法人等の個人情報の保護施策)
第41条 法人等で市が出資その他財政支出等を行うもののうち、市長が別に定めるもの(以下「出資法人等」という。)は、この条例の趣旨にのっとり、当該出資法人等の保有する個人情報の保護に関し必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 市長は、出資法人等に対し、個人情報を保護するため、前項に規定する必要な措置を講ずるよう指導に努めるものとする。
   第4章 由利本荘市情報公開・個人情報保護審査会
 (審査会)
第42条 第35条の2の規定による諮問に係る審査請求の調査審議その他のこの条例の規定によりその権限に属させられた事項の調査審議を行うため、由利本荘市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、前項に掲げる調査審議のほか、個人情報保護制度の運営に関する重要な事項についての調査審議を行い、実施機関に意見を述べることができる。
3 審査会は、出資法人等から諮問があったときは、当該出資法人等の保有する個人情報の保護について必要な意見を述べることができる。
4 審査会は、市長が委嘱する委員5人以内をもって組織する。
5 委員の任期は、2年とし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。
6 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
   第5章 雑則
 (運用状況の公表)
第43条 市長は、毎年1回、各実施機関におけるこの条例の運用状況を取りまとめ、公表するものとする。
 (その他)
第44条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
   附 則
 (施行期日)
1 この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、第28条第3項中「提供したもの」の次の括弧書きの部分及び第30条第1項中「保有個人情報」の次の括弧書きの部分の規定については、番号法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
 (経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の由利本荘市個人情報保護及び電子計算組織利用に関する条例(平成17年由利本荘市条例第27号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
 (由利本荘市情報公開条例の一部改正)
3 由利本荘市情報公開条例(平成17年由利本荘市条例第28号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
   附則(平成28年3月25日条例第15号)
 (施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
 (経過措置)
2 この条例の施行の日前に改正前のそれぞれの条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為については、なお従前の例による。
   附則(平成29年5月19日条例第32号)
この条例は、平成29年5月30日から施行する。
   附則(令和3年8月31日条例第30号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。